高額療養費制度ってなに?
高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が定められた「自己負担額」を超えたら健康保険から超過分を払い戻される制度です。
本来、妊娠出産は健康保険適用外ですが、妊娠悪阻や低出生体重児など、トラブルの種類によっては健康保険が適用になります。
…のですが、事前申請することも可能なんです!
医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証を使おう!
あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になりますよね。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等で提示すると、1ヶ月(1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額以上は請求されなくなるんです!
入院に限らず、外来診療でも医療費が高額になりそうな場合は事前に加入先の健康保険に「限度額適用認定証」を申請してもらっておきましょう!
そうでない場合も、お守り代わりに申請しておいても良いのではないでしょうか。
限度額適用認定証の申請方法
勤務先の健康保険に加入している人は、各健康保険組合または協会けんぽへ。国民健康保険に加入している人は市区町村役所へ申請しましょう。
(1)申請書の入手
健康保険の保険者から限度額適用認定の申請書を入手します。保険者のWEBサイト等から申請書をダウンロードできるところもあります。
私は日立けんぽに加入しているのですが、WEBサイトから入手できました!
(2)申請書の記入・提出
限度額適用認定の申請書に必要事項を記入して、保険者に提出(郵送または持参)します。
(3)限度額適用認定証の交付
申請から限度額適用認定証が送られてくるまで1週間程度かかります。
国民健康保険の場合、各自治体で窓口申請すると、即日交付してもらえる場合もあるようです。
高額療養費としていくらもどってくる?
払った医療費のうち、「自己負担額」を超えた分が戻ってきます。
1ヶ月の医療費の自己負担限度額(70歳未満)
さいごに
保険適用となる妊娠中のトラブルには、切迫早産を始め、前期破水や吸引分娩・帝王切開など、もしかしたら自分にも起きるかもしれない…といったものがたくさんあります。
一時的とはいえ大きな出費は避けたいですよね。
赤ちゃんが生まれたあとは、赤ちゃんのお世話でいっぱいいっぱいになってしまうので、使わないかもしれませんが、事前申請しておくことをおすすめします!