この記事は、流産や死産で手術や入院をしたときに、保険が適用されるのか、もらえるお金はあるのかなどをまとめた記事です。
流産した場合でも手術が必要になることが多々あります。
辛い時期なので落ち着いてからでいいと思いますが、母体回復のための資金と考えて一度確認してみてください。
目次
流産・死産の際の手術は保険が適用されるのか
妊娠・出産に関する費用は自由診療となるため、基本的には健康保険は適用されません。
ですが、感染症を防ぐために行われる手術の場合は治療目的となるため健康保険が適用になります。
保険適用になる流産手術
『稽留流産』や、『不完全流産』の場合は、感染症を防ぐための治療行為となるため、健康保険が適用になります。
稽留流産:お腹の中で胎児が死亡してしまったときに受ける手術
不完全流産:流産後に子宮内に残っている胎盤の一部などを取り除く手術
流産の手術を受ける際に必要となった差額ベッド代や、食事代が必要になる場合があるので、確認しておきましょう。
健康保険が適用となった場合の自己負担額は、医療費の3割です。
保険適用にならない流産手術
正常な妊娠であるものの、母体保護の目的で行われる流産手術は、保険適用外となります。
妊娠12週までの流産手術(初期流産)
妊娠12週までの流産手術(初期流産)の場合は、主に子宮に残った内容物を除去する手術となります。
日帰りか入院かにもよりますが、かかる費用は意外と少なく、5万以上かかったという話はあまり聞きません。(大きなトラブルがない場合)
初期流産手術時に必要な費用
※病院によって異なるので要確認
- 医療費の自己負担分(手術費用など)
- 入院時の差額ベッド代
- 入院時の食事代
初期流産手術時にもらえるお金
医療保険などからの給付金
私は2015年に不完全流産の手術を受けたのですが、当時加入していた日本生命の医療保険から給付金がでました。
保険会社に確認し、給付金を請求しましょう。
給付金を請求するために医師の診断書が必要になるので、どのような書類が必要なのかも保険会社に確認しましょう。
高額療養費
高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が定められた「自己負担額」を超えたら健康保険から超過分を払い戻される制度です。
1ヶ月の医療費の自己負担限度額(70歳未満)
一般的な所得の会社員の場合は自己負担額が8万円くらいでおさまるようになっています。
初期流産の場合はそれほど高額な医療費を請求されることはないとは思いますが、思いがけないトラブルなどで高額になってしまった場合などは確認してみてください。
医療費控除
家族全員で1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)を超えた場合、確定申告をすることで払った税金の一部が戻ってくる制度です。
医療費控除は、流産費用だけでなく、家族全員分の医療費も合算して申請できるので、領収書は残しておきましょう。
※高額療養費や医療保険の給付金など、医療費の支出を援助するものを受け取った場合はその額を医療費合計額から差し引かなければなりません。(傷病手当などは収入を援助するものなので差し引かなくてOK)
妊娠12週以降の流産手術(後期流産・死産)
妊娠12週以降の後期流産・死産の場合、費用は正常な出産と同じくらい高額になります。
流産による分娩術は分娩介助料として請求され、分娩介助料は健康保険の適用外です。
後期流産・死産の手術時に必要な費用
※病院によって異なるので要確認
- 医療費の自己負担分(手術費用など)
- 入院時の差額ベッド代
- 入院時の食事代
- 分娩介助料
分娩介助料とは、分娩時に異常が発生し、入院や産科手術が保険給付の対象になっている場合の助産師の介助とその他の費用の自費分のことで、日本産婦人科医会では、分娩介助料はその施設の正常分娩時の分娩料を上回らない額に設定するようお願いしているそう。
参考:分娩料と分娩介助料
保険適用外の検査などを受けた場合は、その分の費用も加算されるので、後期流産・死産の手術時に必要な費用は高額になる(40万円以上)と考えたほうが良いですね。
火葬の費用も必要になる
後期流産は死産扱いになるので、病院から「死産証明書」を受け取り、役所に「死産届」を提出しなければなりません。
その後、分娩から24時間を過ぎてから火葬の手続きもしなければならないのですが、火葬費や葬儀費用も葬儀社や斎場によって異なります。
小さい赤ちゃんの場合は火葬すると骨が残らないことも多いようです。
火葬は全て業者に委託することもできますし、自分たちで行うこともできます。
骨を残せないか、灰は持ち帰れるかなど、事前に確認できるといいですね。
後期流産・死産の手術時にもらえるお金
出産育児一時金
妊娠85日以後に流産をした場合は、出産育児一時金の対象になります。
また、妊娠12週~22週未満の場合も一児につき40万4千円が支給されます。

出産手当金
※出産手当金は、ママ本人が健康保険に加入している場合にもらえます。自営業などの国民健康保険加入者や、パパの健康保険の被扶養者である場合はもらえません。
後期流産・死産の場合は原則として産後56日間は働かせてはいけないことになっています。
流産した日以前の42日と、その日以降56日間について、働いていなかった期間が対象になるため、流産手術を受ける前の期間についても申請できます。
流産後の56日間の働けない期間は給料が出ない会社がほとんどなので、その間の収入を援助するために健康保険から支給されます。

医療保険などからの給付金
私は2015年に不完全流産の手術を受けたのですが、当時加入していた日本生命の医療保険から給付金がでました。
加入している保険会社に確認し、給付金を請求しましょう。
給付金を請求するために医師の診断書が必要になるので、どのような書類が必要なのかも保険会社に確認しましょう。
高額療養費
高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が定められた「自己負担額」を超えた場合、申請すると健康保険から超過分を払い戻される制度です。
1ヶ月の医療費の自己負担限度額(70歳未満)
一般的な所得の会社員の場合は自己負担額が8万円くらいでおさまるようになっています。
後期流産・死産の場合は費用が高額になる場合が多く、出産育児一時金だけでは賄えない場合もあります。
高額療養費制度が適用されるかどうか確認してみましょう。
医療費控除
家族全員で1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)を超えた場合、確定申告をすることで払った税金の一部が戻ってくる制度です。
医療費控除は、流産費用だけでなく、家族全員分の医療費も合算して申請できるので、領収書は残しておきましょう。
※出産育児一時金や高額療養費や医療保険の給付金など、医療費の支出を援助するものを受け取った場合はその額を医療費合計額から差し引かなければなりません。(出産手当金や傷病手当は収入を援助するものなので差し引かなくてOK)
さいごに
私は初期流産を経験しています。
私の場合は不完全流産(子宮内容物が残っている状態)だったため、手術が必要になりましたが保険適用でした。また、医療保険から給付金がおりました。
流産してしまうだけでも辛いのに、高額な費用の支払いがあるとより辛くなってしまいます。
申請することで賄える費用もあるので、辛い時期ですが可能な範囲で確認してみましょう。