この記事は、出産育児一時金について事前に知っておきたいことをまとめたものです。
子ども1人産むのに必要なお金は数十万…家計は大ピンチ!
そんなときに頼りになるのが、出産育児一時金です!
目次
出産育児一時金って何?いくらもらえるの?
出産育児一時金とは、本来健康保険が効かない出産にかかる費用による家計への負担を減らす事を目的にした制度です。
妊娠4ヶ月(85日)以上の出産の場合、子ども1人につき42万円もらえます。
多肢の場合は人数分もらえます。
出産育児一時金はどんな人がもらえるの?
出産育児一時金は、健康保険に加入しているか、被扶養者になっていて、妊娠4ヶ月(85日以上)で出産した人がもらえます。
出産育児一時金はどうやったらもらえるの?
まずは申請先を確認し、直接支払制度が可能か確認しましょう。
出産育児一時金の申請先
仕事を続けるママの場合
申請先はママの健康保険です。パパの仕事は関係ありません。
ママの勤務先の担当窓口で手続きをしましょう。
出産を機に仕事を辞めたママの場合
パパの健康保険の被扶養者になった場合、申請先はパパの健康保険です。
パパの勤務先の担当窓口で手続きをしましょう。
国民健康保険に入った場合、申請先は入った国民健康保険です。
居住地の市区町村の国保窓口で手続きをしましょう。
被保険者期間が継続して1年以上あり、辞めてから6ヶ月以内の出産なら、退職前に入っていた健康保険に申請することもできます。
専業主婦なママの場合
パパの健康保険の被扶養者になっている場合、申請先はパパの健康保険です。
パパの勤務先の担当窓口で手続きをしましょう。
自営やパートのママの場合
パパの健康保険の被扶養者になっている場合、申請先はパパの健康保険です。
パパの勤務先の担当窓口で手続きをしましょう。
国民健康保険に入っている場合、申請先は入った国民健康保険です。
居住地の市区町村の国保窓口で手続きをしましょう。
出産育児一時金の直接支払制度って?
直接支払制度とは、国保や健保から産院へ直接出産一時金を支払う制度です。
分娩費用が支給額(42万円)より安かった場合は、差額が指定口座に振り込まれます。
原則として、国保や健保から産院へ直接一時金が支払われます。
分娩予約から退院までの間に、直接支払制度に関しての説明を産院から受けます。
退院後、実際の分娩・入院費用が42万円(参加医療保障制度に加入していない産院の場合は39万円)を超えた場合は退院時に超えた分を産院の窓口で支払います。
実際の分娩・入院費用が42万円(参加医療保障制度に加入していない産院の場合は39万円)より安かった場合、『分娩・入院費の明細書(写し)』と必要書類を医療保険者に提出すると、約2ヶ月後に指定した口座に差額が入金されます。
直接支払制度を導入していない産院で出産する場合は、産後にいったん窓口で分娩・入院費用を支払い、退院後に国保や健保から指定口座に一時金が支払われます。
出産費用を支払うのが難しい場合は、加入先の国保や健保に出産費用の貸付を申し込みましょう。
出産育児一時金はこんな場合でももらえるの?
流産や死産した場合
流産や死産の場合であっても、『妊娠4ヶ月(85日)以上』であり、健康保険に加入していればもらえます。
もらい忘れてあとから申請した場合
出産翌日から2年以内であれば大丈夫です。
ですが、1日でも過ぎると申請できないので気をつけましょう。
国民健康保険の保険料を滞納している場合
原則として、保険料の未納分があっても出産育児一時金はもらえます。
ただし、未納分を支払ったうえで申請するよう求められることもあるので、居住地の役所の国民健康保険窓口に相談しましょう。
父親や母親が外国籍の場合
会社員であれば国籍を問わず強制的に健康保険に加入するので、出産育児一時金はもらえます。
国民健康保険の場合は、在留期間が1年以上か、1年未満でも市区町村が認めれば一時金はもらえます。
さいごに
私の場合は、産院から渡される書類(出産育児一時金直接支払合意文書)に記入日と名前を書くだけで出産費用が支払われました。
多くの場合は産院から説明があるので、しっかり確認しましょう。