この記事は、出産前に退職するママに向けて、主な手続きのタイミングや簡単な流れを紹介しています。

表のチェック項目について、簡単に説明します。
必要な届け出の流れ
市区町村役所や保健所に妊娠したことを伝えて、母子手帳をもらいましょう。
母子手帳と一緒に、妊婦健診券や予防接種券がもらえます。(各自治体で要確認)
赤ちゃんの心拍が確認できてから行くのが一般的なようです。
出生届の用紙を用意
出生届の用紙は、通常以下の場所でもらうことができます。
(1)各市区町村の役所
(2)出産した産院
(3)各市区町村のHP(ダウンロードする)
出生届の用紙は、出生証明書と一体となっていて、左半分の出生届部分は、両親が記載し、右半分の出生証明書部分は、出産に立ち会った医師や助産師に記入してもらいます。
産院によっては、出生証明書を記載した用紙を用意してくれるので、自分たちで事前に用意すべきか確認しておきましょう。
出生届の提出準備
出生届の用紙の出生証明欄に、お産を介助した医師や助産師に必要事項を記入してもらいましょう。
また、母子健康手帳にも必要事項を記入してもらいます。
出生届提出
子どもの名前を決めて、誕生日を含めて14日以内(土日祝日含む)に市区町村役所へ届けましょう。
子どもの健康保険への加入手続き
国民健康保険に入れる場合は、出生届を提出しに行った役所で一緒に手続きを済ませましょう。
パパの勤務先の健康保険の扶養に入れる場合は、勤務先で手続きしてもらいましょう。
出産育児一時金の流れ
支給先を確認
働くママの場合、支給先は自分の勤務先の健康保険です。
直接支払の合意文書を産院と取り交わす
分娩予約から出産後退院するまでに「直接支払制度」に関する説明を産院から受けて、合意文書を取り交わします。(私の場合はサインするだけでした。)
※直接支払を希望しない場合は手続きが異なるので注意
健康保険証を提示
私の場合、入院中に健康保険証を見せるよう言われました。
入院時には健康保険証を持参しましょう。
退院時に清算
分娩・入院費が42万円を超えた場合は超過分を窓口で支払います。
42万円より安かった場合は、後日健康保険から差額がもらえます。
※直接支払を希望しない場合(産後申請の場合)はいったん産院に全額支払います。
産後、申請用紙に必要なことを書いて、分娩・入院費の領収書とともに、決められた申請先に提出すると、2週間~2ヶ月ほどで指定先にお金が振り込まれます。

出産手当金の流れ
仕事を辞めたママでも出産手当金をもらえる場合があります。
それは、被保険者期間が1年以上あり、『産休中、もしくは出産後に退職する』場合です。
勤務先に相談してみましょう。
申請書を用意
産休に入る前に、勤務先の健康保険から「出産手当金支給申込書」をもらいましょう。
出産したら医師の証明を書いてもらう必要があるので、入院時には忘れずに持っていきましょう。
産院で申請書に必要事項を記入してもらう
産後入院中に、産院の窓口に相談して、お産を介助した医師や助産師に必要事項を書いてもらいましょう。
申請書を勤務先に提出
産後57日目以降に「出産手当金支給申込書」を勤務先に提出し、必要事項を記入してもらった後に申請します。
すでに会社を退職している場合には、社会保険事務所へ提出することになります。
いつもらえる?
「日給」の3分の2×産休した日数分が、申請して1~2ヶ月後に振り込まれます。
(不慣れな会社の場合、手続きが遅れて4ヶ月以上待たされたと言った話も聞くので、しっかり勤務先に確認しましょう。)

失業給付の受給期間延長の流れ
退職後、なるべく早く延長手続きをしましょう。
退職後に勤務先から離職票をもらう
勤務先から「雇用保険被保険者離職票」をもらいます。
これからの手続きに欠かせない大切な書類なので、必ず受け取り、大切に保管してください。
ハローワークで失業給付受給期間の延長申請を行う
退職日の翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票、印鑑、母子手帳などを持参して住んでいる地域を管轄するハローワークで手続きをします。
(ハローワークによっては、離職から30日経っていなくても受け付けてくれるところもあります。)
ハローワークで失業給付をもらう手続きをする
出産後保育園などが決まり、働けるようになったらハローワークに書類を提出し、求職を申し込み、失業給付を申請します。
手続き日(受給資格決定日)から7日間の待機期間後、支給がスタートします。
※手続き日から1~2週間後に給付金受給のための手続きについて説明会があるので必ず出席しましょう。

高額療養費の流れ
限度額認定証の申請(任意)
帝王切開などの入院に限らず、外来診療でも医療費が高額になりそうな場合は事前に加入先の健康保険に「限度額適用認定証」の申請をして、認定証をもらっておきましょう。
認定証を提示しておくと、支払時に自己負担限度額を超えた分は請求されません。
限度額認定証を使わなかった場合は高額療養費の支給申請をする
事前手続きを行わなかった場合に医療費が高額になった場合は、高額療養費の支給を申請します。
いつもらえる?
(限度額認定証を使わなかった場合)申請から約2~3ヶ月後に、支払った金額から自己負担限度額を際し引いた分がもらえます。

傷病手当金の流れ
在職中に傷病手当金の申請手続きをしていなくても、退職後申請・受給が可能です。
傷病手当金の時効は2年間ですので、在職中に申請していなくても、過去2年以内の分であれば申請は可能です。
ただし、退職の仕方によっては退職後の傷病手当金は一切もらえなくなります。
出産手当金と期間が重複した場合は、出産手当金が優先されます。

医療費控除の流れ
1~12月に医療費の領収書を保管しておく
医療費(妊婦健診代・分娩入院費を含む)の領収書を捨てずに保管しておきましょう。
翌年1月頃、確定申告書を記入して税務署に提出
年末ごろいつも通りに確定申告の準備をし、翌年2月16日~3月15日ごろに税務署で確定申告をしましょう。
いつもらえる?
提出から1~2ヶ月後に払いすぎた税金が戻ることがあります。

乳幼児医療費助成の流れ
各市区町村の制度内容や手続き方法を確認しておく
各市区町村によって制度内容は様々です。
妊娠中に、自分が住んでいる地域の乳幼児医療費助成の制度内容や、手続き方法について確認しておきましょう。
子どもの健康保険加入後に申請する
子どもの健康保険の加入手続きからしばらくすると、健康保険証が届きます。
健康保険証が届いたら、健康保険証を持って役所で乳幼児医療費助成の手続きをしましょう。
健康保険証が届かない場合、後日コピーを郵送することで手続きができる自治体もあります。
手続きのあとしばらくすると、乳幼児医療証が届きます。
これを医療機関に提示すれば、各市区町村の制度内容に沿って助成が受けられます。

児童手当の流れ
出生届提出後に役所で申請する
子どもの扶養者が公務員の人は職場で手続きをします。
なるべく赤ちゃんの誕生月内に手続きをしましょう。
いつもらえる?
申請後の2月、6月、10月にもらえます。
毎年5月頃に児童手当現況届を提出します。
さいごに
自分に必要な手続きの全体スケジュールが何となく把握できたでしょうか。
それぞれの詳しい内容については各制度の記事をみてみてくださいね!